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平成28年税制改正 建物除去工事

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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 平成28年の税制改正が公示されました。これによって特に注目すべき点は、『譲渡益の3000万円特別控除』に関する内容です。

 今までは、「その所有者として居住していた物件を売却した場合」でしか使う事が出来ませんでした。
 相続した物件において、「短期譲渡」か「長期譲渡」かの期間に関しては、亡くなった方の所有期間を継承する事が出来ます。居住されていた物件かどうかの判断は、相続開始から売却までの期間によって下されております。
 
 ほとんどの方の場合、相続した後の物件に住んでいない為、5年超所有後に売却した長期譲渡でも22.1%が税金に取られていました。しかし、次回の改正では、相続人が物件に住んでいない場合でも、その物件が新耐震前の前のものであり、なおかつその物件を解体する事によって3,000万円控除が使えるようになります。これはとても活気的な事です。
 古い建物に良く見られるケースといえば、「購入時の契約書が残っていない為、売却した際に取得費を証明できず、結果として譲渡益に所得税がかかってしまった」というケースです。そのため、古い建物を持つ方々の多くは売却を諦めていたと思います。ですが、この改正によって「解体する事によって税金を控除できる」となれば、そういった方々も古い建物の売却を前向きに検討出来るようになる事でしょう。

 ちなみに、新潟市の空き家リフォームにはまだ予算が残っているそうです。中学生までのお子様がいる世帯でのリフォームには最大50万円、マンションのリフォームには最大30万円の補助金が出ます。
 お客様に喜んで頂きながらお仕事が取れるよう税制などを紹介するため、私も日々勉強していきたいと思います。


解体工事で3,000万円特別控除の適用!

1.空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

 被相続人居住用家屋(注1)及びその相続開始直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を、その相続により取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、次に掲げる譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を認める。

(1) 次に掲げる要件を満たす被相続人居住用家屋の譲渡又はその被相続人居住用家屋とともにする、その敷地の用に供されている土地等の譲渡

①その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
②その譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。

(2)①に掲げる要件を満たす被相続人居住用家屋の除却をした後における、その敷地の用に供されていた土地等(②に掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡

①その相続の時からその除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
②その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

(注1)「被相続人居住用家屋」とは、以下のイ~ハの要件の全てを満たす家屋をいう。

イ.相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
ロ.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
ハ.相続の開始の直前においてその被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。

(注2)その譲渡の対価の額とその相続の時から、その譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、その相続に係る相続人が行った被相続人居住用家屋と一体としてその被相続人の居住の用に供されていた家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億円を超える場合は、本特例は適用しない。

(注3)本特例は、確定申告書に、地方公共団体の長等のその被相続人居住用家屋及びその被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等が、上記(1)又は(2)の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類の添付がある場合に適用するものとする。

(注4)本特例は、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択で適用を受けることができることとする。

(注5)本特例について、居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置を講ずる。