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空家対策案

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

不動産コンサルティングマスター 金澤修一

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 国土交通省が示した『借主負担DIY型』について。

 一般的な賃貸住宅では、以下のような原則があります。

・入居中である賃貸の修繕は、貸主が負担する。
・借主が壁紙の貼り替えなどの模様替え(DIY)を行うことは禁止。
・退去時には通常の損耗や経年劣化を除いた原状回復が、借主へと求められる。


 しかし! 『借主負担DIY型』では……。

・貸主は原則として、入居前や入居中の修繕義務を負わない(主要な構造部分を除く)。
・修繕や模様替えを行う場合は、それを借主が自己負担する。
・その自己負担した箇所については、退去時に借主は原状回復義務を負わない。
・賃料は市場相場よりも安く設定される。


※不具合はなく現状のまま使える「現状有姿」の住宅に比べ、最初から故障や不具合など終戦を要する箇所のある「一部要修繕」の住宅は、さらに引き下げた賃料に設定される。


○『借主負担DIY型』における貸主のメリット……

・自己負担や手間をかけずに貸せること。
・DIYを行った借主は長期間使用する可能性が高いため、安定収入を期待できること。
・DIYによって、退去時にレベルアップした状態で戻ることなど。


○『借主負担DIY型』における借主のメリット……

・持ち家のように自分の好みで模様替えができること。
・自己負担を加味した安い賃料で借りられること。
・工夫次第で自己負担の額を下げられること。
・DIYした箇所を前の状態に戻す義務がないことなど。


※DIYの留意点として。例えばエアコンを取り付けたり、シャワーヘッドを交換したりといった取り外しが可能な「造作(ぞうさ)」については、「退去時の借主が貸主にそれらを買い取るよう請求することはできないが、そのまま残すか借主が持ち去るかを双方で協議すること」とガイドラインにある。





DIY賃貸が事業として成立するまでの道のりは長い!